使用した漆喰・ドロマイトプラスターの規定


作品に使用した漆喰・ドロマイトプラスター(以下、合わせて「使用材料」と呼ぶ)については下記に示す日本漆喰協会の定める規定とする。




<漆喰とは>
消石灰を主たる固化材とし、建築物の内外装又は天井等を鏝塗りなどによって仕上げる材料である。

<ドロマイトプラスターとは>
ドロマイトプラスターを主たる固化材とし、建築物の内外装又は天井等を鏝塗りなどによって仕上げる材料である。

<既調合しっくいとは>
消石灰を主原料とし、のり、繊維、無機質骨材、有機質添加剤などを製造工場において調合・加工したプレミックス製品である。

  1. 既調合しっくいの性状は、粉末状又はクリーム(練り物)状である。
  2. 既調合しっくい中の消石灰
    主原料である消石灰は、ドライベース換算で全質量の、上塗り用は50wt%以上、中塗り用は30wt%以上含有しなければならない。
  3. 既調合しっくいの品質
    ①不燃材料の性能を有すること(自主基準:加熱20分,総発熱量6.0MJ/㎡以下)
    ②当会化学物質放散基準値を満たすこと(当会化学物質放散自主認定品であること)
  4. 既調合しっくいの施工
    主として鏝塗りで施工する。

※補 則
  • (1)国産の消石灰およびドロマイトプラスターを使用すること。
  • (2)主たる固化材が消石灰もしくはドロマイトプラスター以外のものと見做される場合は、使用材料として認められない。
  • (3)漆喰やドロマイトプラスターの本質である不燃性を阻害するものの混入も認められない。
  • (4)日本漆喰協会「化学物質放散自主認定制度」(協会ホームページhttp://www.shikkui.gr.jpに掲載)に適合したものとする。
  • (5)(4)の規格に該当しない場合は作品賞審査委員会にて決定する。
  • (6)現場調合に関する組成は「<既調合しっくいとは>2.既調合しっくい中の消石灰」の組成に準ずる。

以上


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